京都鉄道博物館は、12月2日付で改正博物館法に基づく「登録博物館」として登録されたことを12月5日に発表した。
「登録博物館」とは、博物館法第2条に定められた要件(設置者、学芸員の配置数や開館日数等)を満たした施設のこと。京都鉄道博物館は前身の交通科学博物館から「博物館相当施設」として活動してきたが、今回の改正博物館法により設置者要件を満たし「登録博物館」へ登録されてという。

京都鉄道博物館は、『今後は「登録博物館」として、一層の責任をもって資料の収集・保管・展示・調査研究をはじめ、「見る、さわる、体験する」ことで誰もが楽しむことができる「学びの場」を目指し、当館のコンセプトである「地域と歩む鉄道文化拠点」を実現できるように活動して参ります。』と話した。


